海外居住者はこちら

非居住者の租税条約届出書等の作成、還付手続のご相談もお任せください

 

租税条約とは

租税条約とは、二重課税の排除・課税権の分配、脱税及び租税回避の防止等を目的として国と国とで結ばれた条約です。2020年10月1日現在140か国・地域で適用されています。なお、租税条約の解釈等については、条約に関する補足等が記された議定書等も参考にします。

 

 

 

租税条約に関する届出書

租税条約によって源泉所得税が軽減もしくは免除される場合があります。その場合、軽減もしくは免税を受ける非居住者等は、支払日の前日までに源泉徴収義務者を経由して源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署へ所定の書類を添付して租税条約に関する届出書を提出する必要があります。

 

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書

租税条約により源泉徴収税率が軽減されることを知らずに届け出していなかった場合、もしくは、届出書の提出が間に合わなかった場合には、届出書と租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することにより過大に源泉徴収された税額について還付を受けることができます。

 

お問合せ・ご相談受け付けております

当事務所では、租税条約届出書作成のご依頼や、還付手続きのご相談を承っております。租税条約の適用があるのか等のご相談のみも可能です。書類の準備等に時間がかかる場合もございますのでなるべくお早めに、まずはお気軽にお問合せくださいませ。

 

 

 

お問合せ