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海外在住中の納税管理人をお探しの方

 

納税管理人とは

納税管理人とは、非居住者のかわりに、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等を行う人を指します。海外赴任や帯同で、国内の住所がなくなり1年以上居所を有さない場合は、税務上非居住者になります。

たとえば、日本国内に所有している不動産の賃貸・売却収入が発生する場合、日本で相続税や贈与税、固定資産税の納税義務が発生する場合には、できれば出国前に納税管理人の選定をしておきましょう。

 

日本に住所があれば、原則、家族や友人等個人・法人どなたでも納税管理人になることができます。ただし、申告書作成や税務調査対応に関しましては、税理士ではない納税管理人が行うと法律違反になります。

 

 

 

納税管理人の選任方法

国税(所得税・消費税や相続税・贈与税)の場合は管轄の税務署に、地方税(固定資産税・住民税)は県税事務所や市区町村役場等に納税管理人に関する届出書を提出します。

 

 

納税管理人の選任時期

所得税の納税管理人の選任時期は申告期限に影響するため、出国前に届け出することをオススメします。

出国前に届出書を提出  → 申告期限は国内にいる場合と同様、翌年の2月16日~3月15日

◎出国前に提出しない →出国前の所得は出国時までに準確定申告が必要(給与所得のみの場合は原則会社で年末調整)。翌年の2月16日~3月15日に出国後の国内の所得も含めて申告

 

 

 

 

納税管理人の報酬

 

かづさ税理士事務所では、月額3,300円(税込)~で税理士が納税管理人をお引き受けします。

 

 

 

 

 

納税管理人に関するQ&A

 

海外赴任が決定したのですが、出国前にすべき手続きはありますか?

出国までに会社にて出国までの給与につき年末調整を行います。給与所得以外の事業所得や不動産所得等があり確定申告義務がある方は、出国までに納税管理人を定めない場合には、出国までに確定申告しなければなりません。

 

 

非居住者と居住者で不動産所得の取り扱いに違いはありますか?
非居住者に賃借料を支払う場合、支払う人が個人で居住の用に供している場合をのぞき、20.42%の所得税源泉徴収が必要になります。非居住者は確定申告により、源泉徴収税額の還付を受けられる可能性があります。

 

 

確定申告書の提出や税金納付、税務署から送付される書類の受け取りだけでなく、確定申告書の作成や記帳代行も依頼することはできますか?
もちろん可能です。確定申告書の作成や記帳代行は、別途お見積りさせていただいております。お気軽にお問合せくださいませ。

 

 

海外赴任後の確定申告を忘れていました。過去数年分お願いすることは可能ですか?
もちろん可能です。税金が還付される場合は、申告期限から5年以内である必要があります。税金を支払う場合には、速やかにご相談ください。