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合同会社の設立をご希望の方向けサービス

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合同会社の特徴

会社には様々な形態がありますが、一般的に多く設立される会社には株式会社と合同会社があります。近年では設立される法人の約2割、2万件以上が合同会社です。

 

主な特徴

◎合同会社は社員・業務執行社員・代表社員で構成。合同会社の社員=出資者(≠従業員)。原則出資者=経営者

◎出資者全員が有限責任社員(出資額以上の責任を原則負わない)

◎原則出資者1人1議決権、基本的に業務執行社員の過半数の合意で業務の執行について決定する(定款で異なる定め可能)。

 

信用性を重視したり、将来株式公開や投資家からの増資を検討している場合は株式会社を、設立・運営コストを下げて迅速な意思決定をしたい場合は合同会社を設立する場合が多いです。

 

たとえば、以下の場合には合同会社が選ばれる傾向があります。

会社名が前面に出ない、もしくは、信用力をあまり気にしない1人会社や家族経営など小規模経営

許認可取得のために法人化が必要な事業(介護事業等)

資産管理会社など

 

 

合同会社の主なメリットとデメリット

合同会社には、主に以下のようなメリットとデメリットがあります。

 

メリット

株式会社に比べて設立コストが安い

 

株式会社に比べて運営コストも安い

役員の任期がないため(株式会社は最長10年)任期終了ごとにかかる登記費用(資本金1億円未満は1万円)が不要。決算公告義務もなし

 

原則出資者=経営者のため、定款による社内自治が基本で、迅速な意思決定が可能

 

デメリット

株式会社に比べれば社会的信用度・認知度が落ちる。代表者の肩書は代表取締役ではなく代表社員。株式公開や投資家からの増資は見込めない。

 

定款による自治が基本のため、最初に上手に設計しないとトラブルがおこりやすい。

ex. 原則出資額に関係なく利益配分が行われるため、必要に応じて定款で「出資額に準じた利益配分」等の記載が必要。

ex.社員の死亡や合併は法定退社事由のため、社員1名のみの合同会社の場合法定解散事由となる。定款に「社員が死亡した場合は、当該社員の相続人が当該社員の持分を承継して社員となることができる」などの一文追加が必要。

 

合同会社の非常勤役員は原則社保加入しなければならない。

 

 

 

 

合同会社設立サポート

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