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【外国人向けサービス】退職所得の選択課税による還付のための申告書

 

日本で働いていた外国人が、非居住者となった後に厚生年金の脱退一時金を受け取った場合、20.42%の源泉徴収が行われます。しかし、「退職所得の選択課税」制度を利用することで、全部または一部の税金の還付を受けられる可能性があります。

 

外国人が厚生年金に加入しても無駄になる?

非居住者の厚生年金の取り扱いは、出身国が社会保障協定国か否かで異なります。社会保障協定国出身の場合、出身国の年金制度と年金加入期間の通算が可能な場合があります(各国の協定内容はこちらで確認できます)。

一方、出身国が社会保障協定国以外の場合は、脱退一時金制度により全額掛け捨てを防止できます。脱退一時金制度とは、「日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内脱退一時金を請求することができる制度です。なお、厚生年金の被保険者期間は6か月以上必要です。

 

 

脱退一時金に税金はかかる?

非居住者が受け取る厚生年金の脱退一時金は、退職手当等とみなす一時金に該当し(所得税法31条)、支給時に20.42%の源泉徴収が行われます。ただし、「退職所得の選択課税」を適用すれば、税金の還付を受けることができる可能性があります。

なお、国外で支払われた場合等国内源泉所得に該当する退職金が源泉徴収されずに支払われた場合には、非居住者自身で日本の税務署に申告・納税する必要があります。

 

 

退職所得の選択課税とは

退職所得は通常長期勤務の結果生ずることから、居住者の場合、税負担の平準化措置として給与所得等とくらべて有利な税金計算方法となっています(2022年分以降の所得税から、勤続年数5年以下の法人役員等以外で退職所得控除額控除後の残額が300万円超の場合は計算方法が変更されます)。

一方、非居住者は支給額に一律20.42%の税率で課税されるため、居住者と同じ方法で計算できるように退職所得の選択課税が認められています。退職所得の選択課税による税金の計算結果が源泉徴収された税額より小さい場合には、その差額が還付されます。なお、非居住者が日本で確定申告をする場合、一般的には納税管理人を選任のうえ申告を行います。また、退職所得の選択課税を適用する際には、下記にご留意ください。

退職所得の選択課税 留意点

・基礎控除等すべての所得控除の適用がない

・一時金以外にも退職金の支給がある場合は合算した総額につき税額計算を行う

・退職所得の選択課税よりも源泉徴収の方が有利な場合もある

 

退職所得の選択課税の申告書

退職所得の選択課税による還付のための申告書には、専用の申告書様式は存在しないため、通常の所得税の確定申告書Bと第三表を利用します。提出時期は、退職金の支払いを受けた年の翌年1月1日以降、または、その前に退職手当等の総額が確定した場合にはその確定した日以降に税務署長に提出することができます(所得税法173条)。

 

 

当事務所では、納税管理人や退職所得の選択課税の申告のご依頼を承っております。お気軽にお問合せくださいませ。