令和5年度分はこちら
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、市区町村等が創業希望者または創業後間もない方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です(中小企業庁「産業競争力強化法における市区町村による創業支援のガイドライン」参照)。
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」の交付を受けることで、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減(株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円)や創業関連保証枠の拡大等の優遇措置が受けられます。また、東京都の創業助成金の申請要件を満たすことにもなります。
具体的な支援事業の内容や開催時期は市区町村等により異なります。認定を受けた市区町村はこちらで確認ください。
練馬区のワンストップ相談による特定創業支援等事業
本日、令和4年度練馬区の特定創業支援等事業の詳細が公開されました。
今年度はオンラインセミナー(講義4回+個別相談2回、20,000円)、1ターム10名先着順です。
(練馬ビジネスサポートセンターHPより)
創業に関する優遇措置一覧はこちらです。優遇措置の対象になるかどうか、お申込み前に練馬ビジネスサポートセンター(03-6757-2020)にご相談されると安心です。
受講開始から証明書の交付までには2か月程度必要になりますが、これから起業や法人設立を考えている方は上手に活用されることをオススメします。