For Foreign Nationals in Japan

【外国人・海外居住者向け】退職所得の選択課税による還付のための申告書

 

海外赴任中に退職して退職金を受給する場合や、日本で働いていた外国人が非居住者となった後に厚生年金の脱退一時金を受け取る場合、20.42%の源泉徴収が行われます。しかし、「退職所得の選択課税」制度を利用することで、全部または一部の税金の還付を受けられる可能性があります。

 

 

 

退職所得の選択課税とは

退職所得は通常長期勤務の結果発生することから、居住者の場合、税負担の平準化措置として給与所得等とくらべて有利な税金計算方法となっています。一方、非居住者は支給額に一律20.42%の税率で課税されるため、居住者と同じ方法で計算できるように退職所得の選択課税が認められています。退職所得の選択課税による税金の計算結果が、源泉徴収された税額より小さい場合、その差額が還付されます。

なお、非居住者が日本で確定申告をする場合、納税管理人を選任のうえ申告を行います。また、退職所得の選択課税を適用する際には、下記にご留意ください。

 

退職所得の選択課税 留意点

・基礎控除等すべての所得控除の適用がない

・一時金以外にも退職金の支給がある場合は合算した総額につき税額計算を行う

・退職所得の選択課税(5~45%の超過累進課税)よりも源泉徴収(一律20.42%)の方が有利な場合もある

・過去の退職金受取状況や役員かどうか、退職金のうち国内源泉所得がいくらかは納税額計算に影響する

・還付金が発生した場合、納税管理人の口座に振り込まれる

 

退職所得の選択課税の申告書

退職所得の選択課税による還付のための申告書には、専用の申告書様式は存在しないため、通常の所得税の確定申告書Bと第三表を利用します。提出時期は、退職金の支払いを受けた年の翌年1月1日以降、または、その前に退職手当等の総額が確定した場合にはその確定した日以降に税務署長に提出することができます(所得税法173条)。

国税庁の記載例もご参考ください。

なお、退職所得の選択課税の申告に漏れ等がある場合には、申告書を提出した日から5年以内に限り、更生の請求を行うことができます。

別紙 既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について|東京国税局 (nta.go.jp)

 

外国人が厚生年金に加入しても無駄になる?

非居住者の厚生年金の取り扱いは、出身国が社会保障協定国か否かで異なります。社会保障協定国出身の場合、出身国の年金制度と年金加入期間の通算が可能な場合があります(各国の協定内容はこちらで確認できます)。

一方、出身国が社会保障協定国以外の場合は、脱退一時金制度により全額掛け捨てを防止できます。脱退一時金制度とは、「日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内脱退一時金を請求することができる制度です。なお、厚生年金の被保険者期間は6か月以上必要です。

 

 

脱退一時金の請求方法は?

脱退一時金を請求するための請求書はシンプルなフォーマットです。具体的な請求方法に関しては、【外国人向け】脱退一時金を自分で請求する方法を解説をご参照ください。

なお、国外で支払われた場合等国内源泉所得に該当する退職金が源泉徴収されずに支払われた場合には、非居住者自身で日本の税務署に申告をして適切に納税する必要があります。

 

 

当事務所では、納税管理人や退職所得の選択課税の申告のご依頼を承っております。お気軽にお問合せください。