合同会社の設立をご希望の方へ

合同会社は、株式会社と並んでよく利用される会社形態のひとつです。
設立費用や運営コストを抑えやすく、意思決定も比較的スムーズに行いやすいため、ひとり会社、家族経営、資産管理会社、許認可取得のための法人化などで選ばれることがあります。
かづさ税理士事務所では、顧問契約を前提として、合同会社設立後の税務署等への届出、会計freeeの導入、設立初期の経理体制づくりまでサポートしています。
合同会社とは
合同会社の出資者は「社員」と呼ばれ、従業員とは異なります。原則として出資者=経営者であり、全員が有限責任(出資額以上の責任を原則負わない)です。
業務の執行は、業務執行社員の過半数の合意で決定するのが原則ですが、定款で異なる定めを置くこともできます。
たとえば、以下のような場合に合同会社が選ばれる傾向があります。
- 会社名が前面に出ない、または信用力をあまり気にしないひとり会社や家族経営
- 許認可取得のために法人化が必要な事業
- 資産管理会社
信用力を重視する場合や、将来の株式公開・投資家からの増資を検討している場合は、株式会社のほうが適しています。
合同会社の主なメリットとデメリット
メリット
- 株式会社に比べて設立・運営コストが安い
- 役員の任期がないため(株式会社は最長10年)任期終了ごとにかかる登記費用(資本金1億円未満は1万円)が不要
- 決算公告義務がない
- 原則出資者=経営者のため、定款による社内自治が基本で、迅速な意思決定が可能
デメリット
- 株式会社に比べれば社会的信用度・認知度が低い。代表者の肩書は代表取締役ではなく代表社員。株式公開や投資家からの増資は見込めない
- 定款による自治が基本のため、定款の設計が不十分だとトラブルがおこりやすい
- 合同会社の非常勤役員は原則、社保加入が必要
- 合同会社では、代表者の住所が登記上公開される(株式会社では一定の要件のもとで代表者住所の一部を非表示にできる制度がある)
定款は最初の設計がとても大切です
合同会社は定款による自治が基本です。出資者同士の関係、利益配分、社員が死亡した場合の取扱いなどを十分に検討しないまま設立すると、後からトラブルになることがあります。
たとえば、以下のような点は設立前に確認しておく必要があります。
- 利益配分: 原則として出資額に関係なく配分されるため、必要に応じて「出資額に応じた配分」などの定めを定款に記載する
- 社員の死亡: 社員が1名のみの合同会社では、その社員の死亡が法定解散事由になる。相続人が持分を承継できるようにするには、定款に「社員が死亡した場合は、当該社員の相続人が当該社員の持分を承継して社員となることができる」などの文言を記載する
合同会社設立後の税務・会計サポート
当事務所では、顧問契約を前提とし、設立後の税務署等への届出から会計freeeの導入まで、丁寧にサポートします。
税務署への届出には、期限内に提出することで受けられる税制上の優遇措置もあります。すでに設立登記は完了している方は、お早めにご相談ください。
会社設立そのものに関する登記手続きは、司法書士の専門分野です。当事務所では、必要に応じて司法書士のご紹介や、会社設立freeeなどのサービスを活用した設立準備の進め方についてご案内しています。
ご相談について
合同会社の設立を検討中の方、設立登記が完了したばかりの方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。設立時期、事業内容、出資者の構成などを伺ったうえで、サポート内容をご案内します。