事務所だより|2026年5月 住民税の通知書と納税管理人のしごと

お知らせ
今月から「事務所だより」をはじめます。税金まわりのちょっとした話題と、事務所の近況を月に一度お届けします。気楽にお付き合いいただけるとうれしいです。
今月の税金メモ
6月に届く住民税の通知書、ここだけ見ておきましょう
確定申告が終わってひと息ついた頃、届くのが住民税の通知書です。個人事業主・フリーランスの方には、お住まいの自治体から自宅に納税通知書が届きます。会社員の場合は勤務先から配布されることが多いです。
住民税は、前年の所得をもとに計算されます。たとえば、2026年6月ごろに届く通知書であれば、2025年1月~12月の所得が対象になります。思ったより多いと感じる場合でも、前年の所得や控除の内容が反映された結果だったりもします。
通知書が届いたら、まずは封を開けて、次の2点だけ確認してみてください。
① 第1期の納付額と期限
個人事業主・フリーランスの方など、普通徴収の場合は、年4回に分けて納付するのが一般的です。第1期の期限内に、1年分を一括で支払うこともできます。
最近は支払方法も便利になっていて、QRコードでスマホ決済できる自治体も増えています。口座振替を設定していない場合は、納期限を過ぎないよう早めに納税しましょう。
なお、会社員の方は、原則として給与から天引きされ、6月から翌年5月にかけて会社から納付されます(特別徴収)。
副業収入がある場合、確定申告時に住民税に関する事項の「自分で納付」欄に○を付けていれば、副業分の住民税は天引きされずに普通徴収になる可能性があります。
② 住民税の計算明細に違和感がないか
通知書に記載されている所得金額や控除の内容が、確定申告の内容と大きくずれていないか確認してみましょう。ただし、基礎控除などの控除額は所得税と住民税で異なるものがあります。
当事務所の顧問先様で「見方がよくわからない」「これで合っているか不安」という場合は、お気軽にご連絡ください。
海外にお住まい(予定)の方へ
住民税は、その年の1月1日に日本に住所があるかどうかがポイントです
当事務所のお客様には、日本の勤務先を退職して海外へ出国される方も多くいらっしゃいます。特に外国人の方にとって、出国後に住民税の請求が届く仕組みがわかりにくく、「なぜ日本を出た後に税金を払う必要があるのか」と驚かれることも少なくありません。
住民税は、1月1日時点で日本に住所がある場合、その後すぐ出国しても、原則としてその年度分が課税されます。年末年始に出国を予定されている場合は、出国タイミングが翌年度の住民税に影響します。勤務先や在留資格、社会保険などの事情もありますので、早めに確認しておくと安心です。
固定資産税の通知書も届く時期です
日本国内に不動産をお持ちの方には、この時期に固定資産税・都市計画税の納税通知書も届きます。東京23区では、例年、第1期の納期限が6月末ごろとなることが多いですが、自治体によって異なりますので、通知書に記載された納期限を確認しましょう。
海外にお住まいの方で、日本国内の不動産を所有されている場合は、納税通知書がどこに届くのか、納税管理人を指定している場合はきちんと受け取れているかを確認しておくと安心です。
事務所のひとこま
いつも、子どもを送り出した後、犬と川沿いを歩いています。新緑の爽やかな季節から、だんだんと朝から気温が高い日が増えてきて、最近は散歩コースが少し短めになってきました。
5月から6月にかけては、固定資産税や住民税などの納税通知書がよく届く時期です。納税管理人としてお預かりしている郵便物は、届き次第スキャンしてデータ化し、お客様になるべく早く共有するようにしています。
小さな作業ですが、海外にお住まいのお客様にとっては、こうした郵便物がきちんと届き、すぐに確認できることが安心につながるのだと感じています。
最近は事務所のホームページも少しずつ手直ししています。 「こういう情報があると相談しやすい」「ここがもう少しわかりやすいと助かる」ということがあれば、ぜひお聞かせください。