あじさい

 

 

お知らせ

3月末に非居住者としてご退職された方へ ― 退職金の書類が揃いはじめる時期です

この春に非居住者として退職金を受給された方のお手元に、退職金関係の書類(非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書等)が揃ってくる頃です。

20.42%の税金が源泉徴収されている場合、退職所得の選択課税の申告によって、税金の全部または一部が還付されることがあります。この申告は、退職金の総額が確定していれば、翌年1月1日を待たず年内でも提出できます(所得税法第173条)。3月末でご退職され、退職金の受給が済んでいる方なら、今の時期からお手続きが可能な場合がございます。

 

 

今月の税金メモ

6月中旬に届く「予定納税」の通知、あわてなくて大丈夫です

 

住民税の通知書に続いて、6月中旬ごろに税務署から届くことがあるのが「予定納税額の通知書」です。すべての方に届くものではなく、前年の確定申告をもとに計算した税額(予定納税基準額)が15万円以上の方が対象です。

予定納税は、今年の所得税の前払いです。来年の確定申告時に精算され、前払い分は納める税金から差し引かれます。払いすぎていれば還付されます。確定申告の際に、通知書にある予定納税額の合計欄の金額を反映しないと精算されないので十分にご注意ください。

令和5年1月以降、申告書をe-Taxで提出する場合、e-Taxで通知希望される方に対してはe-Taxで通知書が毎年6月中旬頃に届く運用となっています。また、令和8年9月24日よりe-Taxマイページにおいて通知書の受領方法を選択できるようになります。

 

 

 

通知書が届いたら、次の2点だけ確認してみてください。

① 納付の期限

第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月に納付期限があります。振替納税を設定している方は引き落とし日と口座残高を、設定していない方はスマホ決済やクレジットカード納付なども利用できますので、期限に間に合う方法を早めに決めておきましょう。

なお、最近は納付書が同封されなくなっていますので、ご注意ください。

② 今年の所得が減りそうなら「減額申請」

予定納税はあくまで前年ベースの計算です。廃業した、収入が大きく減った、所得控除が増えたなど、今年の所得が前年より明らかに少なくなりそうな場合は、減額申請(第1期分は7月15日まで)をすることで予定納税額を減らせる場合があります。

当事務所では、今年は状況が変わったという方の減額申請のご相談も承っています。

 

 

 

海外にお住まい(予定)の方へ

出国した年も、予定納税の通知が届くことがあります

 

予定納税の義務があるかどうかは、その年の6月30日時点の状況で判定されます(所得税法第104条)。すでに出国して非居住者となっており、日本国内に不動産所得などの申告対象となる所得がない方は、予定納税が不要となる場合があります。ただ、実務上は、税務署から予定納税の減額申請をするように案内されることが少なくありません。

 

納税管理人を届け出ていれば通知書は納税管理人に届きますので、お客様には届き次第共有して、ご希望に応じて対応方法をご案内しています。

 

 

事務所のひとこま

街のおうちのアジサイがあちこちで見頃を迎えています。群れて咲く姿に瑞々しい生命力を感じます。一軒一軒の庭先の花が、通りをきれいに彩ってくれていて、ありがたいです。

 

今月は、急ぎのスポット税務相談が比較的続きました。海外からリモートで日本にサービスを提供する場合の日本国内での税務の取り扱いに関するご相談などです。

 

当事務所ではチャットでタイミングを気にせずやり取りできます。気軽に聞ける環境を整えてお待ちしています。