事務所だより|2026年9月 年末に慌てないための9月のふるさと納税
お知らせ
ご覧いただき、ありがとうございます。恐れ入りますが、当事務所は2026年11月より新規のご依頼受付を原則として一時休止いたします。すでにご依頼いただいているお客様につきましては、引き続き変わらず対応しますのでご安心ください。また、今後お問い合わせいただいたお客様には、お引き受けの可否を個別にご案内します。
なお、休止期間中も、お問い合わせフォームはご利用いただけます(その時点の状況によってはお引き受けできる場合もあるため)。受付を通常の形に戻す際は、あらためてお知らせします。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
今月の税金メモ
ふるさと納税の準備をはじめましょう
ふるさと納税は、自治体への寄附のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から控除を受けられる制度です。年末にまとめてお手続きをする方も多いですが、少し早めに今年の状況を確認しておくと安心です。
ポイントは次の2点です。
① 控除上限額を概算するための情報を洗い出す
上限額は、その年の所得や家族構成、社会保険料や医療費控除といった所得控除などをもとに算定します。まずは、以下の点につき、わかる範囲で確認してみましょう。
- 今年の収入・所得の種類やおおよその金額
- 扶養している家族など
- 今年支払った医療費や社会保険料(健康保険料・国民年金保険料など)
- 住宅ローン控除やiDeCoなどの状況
多くのふるさと納税のポータルサイトでは、上限額の簡易計算シミュレーションが用意されています。ぜひ一度開いて、どのような情報が必要か確認しながら仮入力してみましょう。なお、当事務所のお客様には、ご希望に応じて秋ごろに上限額を概算しています。
② 確定申告をする場合は、すべての寄附を申告に含める
もともと確定申告の必要がない給与所得者等の方で、寄附先が5自治体以内などの条件を満たす場合は、確定申告をせずに控除を受けられるワンストップ特例を利用できます。
ただし、想定外の医療費の出費などで確定申告することになった場合、提出済のワンストップ特例の申請は無効になります。申告書には、特例を申請した分も含め、その年のふるさと納税の全額を寄附金控除の計算に含める必要があります。申告に含め忘れた分は、そのままでは控除に反映されませんのでご注意ください。
※令和8年熊本地震を受け、熊本県や熊本市などでは、復旧・復興に向けた災害支援寄附も受け付けられています。
年内に海外へ転出する方は、寄附の前にご確認を
確定申告により控除を受ける場合、控除はその年分の所得税と翌年度分の住民税に分かれて反映されます。住民税は、原則として1月1日に日本国内に住所がある方に課税されます。そのため、年内に海外へ転出し、翌年1月1日に日本国内に住所がない場合は、翌年度の住民税が課税されず、ふるさと納税による住民税の控除も受けられないことになります。
ポータルサイトのシミュレーションは、所得税と住民税の両方から控除を受けることを前提に上限額を計算しています。海外転居の可能性がある方は、想定していた控除を受けられない場合があることをふまえて、寄附の金額やタイミングをご検討ください。
事務所のひとこま
数か月前に提出した国外転出時課税の納税猶予に関する更正の請求が、無事に認められました。問題なくお手続きしたとわかっていても、更正の請求は認められるまで少し気がかりなので、一安心しました。
子どもたちの夏休みが終わり、あっという間に今年も9か月目に入りました。冒頭でお知らせしたとおり、11月より新規のご依頼受付を休止いたします。ご検討されている方がいらっしゃいましたら、お早めにご相談いただければ幸いです。