
出国前に、日本の税金まわりの手続きについてご相談を受けることがよくあります。
「納税管理人って何?」
「住民税はいつまで払うの?」
「確定申告は必要?」
今回は、出国予定のある方やそのご家族が安心して海外に渡航できるよう、納税管理人の手続に関してわかりやすくまとめましたのでご参考ください。
納税管理人とは
納税管理人とは、非居住者のかわりに、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等を行う人を指します。海外赴任や帯同で、国内の住所がなくなり1年以上居所を有さない場合は、税務上非居住者になります。
たとえば、日本国内に所有している不動産の賃貸・売却収入が発生する場合、日本で相続税や贈与税、固定資産税の納税義務が発生する場合などには、出国前に納税管理人の選定をしておきましょう。
なお、制度上、税金の納税義務はあくまで納税者本人にあります。ただ、税務署や自治体から納税管理人宛に送られてくる書類は、正式に納税者へ送達されたものとみなされます。納税管理人はそれらを受け取った時点で納税者本人に伝達すべき事項を確実に伝える責任があります。納付書を受け取ったのに紛失・放置した場合、納期限を過ぎて延滞税が発生しても、それは納税者本人の責任となってしまいます。
日本に住所があれば、原則、家族や友人等個人・法人どなたでも納税管理人になることができます。ただし、申告書などの税務書類の作成や税務相談は、税理士ではない方が行うと法律違反になります。
納税管理人の選任方法
国税(所得税・消費税や相続税・贈与税)の場合は管轄の税務署に、地方税(固定資産税・住民税・不動産取得税)は県税事務所や市区町村役場等に納税管理人に関する届出書を提出します。地方税は管轄場所によって届出書様式が異なり、印鑑や自署、本人確認書類の添付が必要な場合もあります。役所等のホームページで様式をダウンロードできる場合が多いですが、電話で問い合わせて取り寄せる必要がある場合もありますので早めに確認しましょう。ちなみに、都税事務所は数年前から印鑑が不要になりスムーズになりました。
納税管理人の選任時期
所得税の納税管理人の選任時期は申告期限に影響するため、出国前に届け出することをオススメします。なお、所得税の納税管理人の届出書を郵送で提出する場合には、税務署に書類が到達した日が提出日となります(郵送で提出する場合、消印日ではありません)。
◎出国時までに届出書を提出 → 申告期限は国内にいる場合と同様、翌年の2月16日~3月15日
◎出国時までに提出しない →出国前の所得は出国時までに準確定申告が必要(給与所得のみの場合は原則会社で年末調整)。翌年の2月16日~3月15日に出国後の国内の所得も含めて申告
納税管理人の報酬
かづさ税理士事務所では、月額3,850円(税込)~で税理士が納税管理人をお引き受けします。海外赴任直前でも迅速に対応しますので、お気軽にご相談ください。なお、納税管理人届出書は原則、当事務所で提出代行しますのでご安心ください。
納税管理人に関するQ&A
海外赴任が決定したのですが、出国前にすべき手続きはありますか?
給与所得のみの場合には、通常、会社で出国時年末調整が実施されます。給与所得以外の一定の所得(不動産賃料・売却や太陽光発電収入、補助金収入など)があり、確定申告義務がある方は、出国時までに所得税の納税管理人届出書をご提出ください。出国時までに納税管理人を定めない場合は、出国前に確定申告をしなければなりません。また、不動産を所有されている方は、県税事務所に固定資産税の納税管理人届出書を提出しましょう。
非居住者と居住者で不動産所得の取り扱いに違いはありますか?
非居住者が貸主の場合、借主が個人で居住の用に供している場合をのぞき、借主が20.42%の所得税を源泉徴収する必要があります。貸主の非居住者は確定申告により、源泉徴収税額の還付を受けられる可能性があります。源泉徴収が必要なケースに該当する場合は、トラブル防止のため、出国前に管理会社を通して借主に確認しておきましょう。
非居住者で不動産所得が発生します。青色申告はできますか?
確定申告書の作成や記帳代行もあわせて依頼することはできますか?
もちろんです。確定申告書の作成や記帳代行は、別途お見積りしますので、お気軽にお問合せください。
海外赴任後の不動産所得の確定申告を忘れていました。過去数年分お願いすることは可能ですか?
もちろんです。税金が還付される場合は、還付が発生する年の翌年1月1日から5年以内にお手続きが必要です。税金を支払う場合は、速やかにご相談ください。
確定申告で還付が発生した場合、還付金は本人の口座に振り込まれますか?
非居住者の場合、ご本人様ではなく、納税管理人の口座に振り込まれます。
非居住者になりましたが、日本の上場株式の配当金を毎年受領しています。日本で確定申告は必要ですか?
15.315%源泉徴収されて課税関係が原則終了しますので、確定申告は通常不要です。租税条約により源泉所得税が減免される可能性があります。
1億円以上の有価証券を保有している場合には、出国時に税金がかかると聞きました。どうすればよいでしょうか?
出国時までに納税管理人の届出書を提出し、所定の手続きを行えば納税猶予の適用を受けられます。担保提供等が必要になりますのでご留意ください。また、納税猶予期限は原則5年、延長の届け出をすれば最長10年です。
住宅ローンを組んでいます。家族を連れて海外赴任すると住宅ローン控除は使えなくなりますか?
出国時までに税務署に届出書を提出すれば、帰国後に残存年数がある場合に住宅ローン控除を再開できる可能性があります。状況によって、お取り扱いが異なりますので、お気軽にご相談ください。
海外赴任に帯同するため退職することになりました。退職日が有給消化の関係で、実際の出国後になります。この場合、納税管理人の届出は必要ですか?
出国前に納税管理人の設定をおすすめします。所得の状況にもよりますが、確定申告で還付を受けられる可能性がございます。また、退職日時点で非居住者の場合、退職金に住民税が課されない可能性が高いです。誤って住民税が源泉徴収されることがあり、その場合は還付請求手続が必要となります。当事務所では、住民税の誤徴収があったケースの還付サポートや、退職所得の選択課税の申告代行も行っています。ご不安があればお気軽にご相談ください。