このたびの令和8年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。熊本県や熊本市では、復旧・復興に向けた災害支援寄附が受け付けられています。一日も早い復旧と、被災された皆さまが安心して日常を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。

 

 

 

 

お知らせ

当事務所では、AIサービスおよびクラウドサービスを業務補助として活用する取り組みを進めています。よりよいサービスを継続的に提供ための仕組みとして将来十分に機能するように、今から適切な準備を行ってまいります。お客様のお名前などの個人情報はAIに入力しない運用を徹底し、税務上の判断は必ず税理士本人が行っています。

 

詳しい方針はホームページの「AIおよびクラウドサービスの利用について – かづさ税理士事務所」で公開していますので、ご関心のある方はご覧ください。ご不明な点やご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。

 

今月の税金メモ

個人事業税の通知書が8月ごろに届きます

個人で一定の事業を営んでいる方には、都道府県から8月ごろに個人事業税の納税通知書が届くことがあります。はじめて届くと少し驚くかもしれませんが、まずは納付額と納期限を確認してみてください。

 

納期は原則、8月と11月ですが、異なる場合もあります。東京都では、ネットで口座振替申込が可能です。押印や郵送が不要なので、一度設定してしまえば納付漏れを防ぐことができます。

都税 Web口座振替申込受付サービス|税金の支払い|東京都主税局

 

個人事業税には年290万円の事業主控除があるため、対象となる事業をしていても通知書が届かない方は多くいます。事業を行った期間が1年未満の場合は、控除額が月割りになるので注意しましょう。業種や所得の計算など、個別の事情によって取扱いが変わります。開業直後は届かず、数年遅れて連絡が来ることもありますので、通知書の対象年度も確認しておきましょう。

 

個人事業税の課税対象か確認するためのお尋ね文書が届くこともよくあります。期限内に返信、もしくは、ご不明点があれば直接お電話等で確認してみましょう。

 

 

海外から日本へリモートでサービスを提供するとき

海外に住みながら、日本のお取引先へオンラインでサービスを提供する働き方が増えています。この場合、「相手が日本にいるから日本で課税される」「海外で作業したから日本では課税されない」と、相手の所在地や作業場所だけで結論を決めることはできません。
出発点は、ご本人が日本の税法上の居住者か非居住者かという判定です。

 

非居住者に該当する場合、日本では原則として国内源泉所得、つまり日本国内に源泉がある所得が課税の対象になります。どこで役務を提供したか、契約の内容、報酬の性質、恒久的施設(日本国内の事業拠点にあたるもの)の有無などを整理して判断します。
さらに、日本とお住まいの国との租税条約に国内法と異なる定めがあれば、条約の確認も必要です。国、滞在日数、契約形態や働き方によって結論が変わり得る、個別性の高い論点です。

 

海外移住や海外リモート契約を予定している方は、働き方を決める前に専門家への確認をおすすめします。

 

事務所のひとこま

夏の時期、意外にご相談が増えるのが、過去の年の申告です。「あの年の分が、そのままになっている」と気にかかっている方は、実は少なくありません。当時のご事情で手が回らなかったもの、還付申告なので保留していたものなど、当事務所にもお客様からご相談をいただいています。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

長期休暇で少し余裕のある時期ですので、資料集めを一気に終わらせて、すっきりさせてしまいましょう。資料が完全に揃っていなくても大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。